改正法施行で「合理的配慮」義務化 障がいない子前提の仕組み見直せ

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記者解説 編集委員・宮坂麻子

 4月に改正障害者差別解消法が施行された。これまで「努力義務」だったすべての事業者について、障がい者への「合理的配慮の提供」が義務化された。

 合理的配慮(reasonable accommodation)は、2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」に盛り込まれた。障がいの有無にかかわらず平等な生活を送るため、社会的障壁(バリアー)を取り除くことが目的だ。過度な負担にならない範囲で、配慮を提供するよう求めている。

 日本は国内法の整備を優先し、権利条約には、14年になって批准した。16年に施行された障害者差別解消法では不当な差別的取り扱いが禁止された。国や自治体など行政機関には合理的配慮の提供が義務づけられたが、事業者には努力義務となっていた。

ポイント

 改正障害者差別解消法が4月に施行され、合理的配慮の提供が事業者に義務化された。教育現場では私立にも授業や試験などで柔軟な対応が求められるが、進んでいない。「前例がない」などと断らず建設的に対話していけば、子どもの未来も社会も変わる。

 改正法の施行により、日本全…

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