県企業局の給水車から飲料用水をもらう県立辺土名高校の生徒=11日午後6時ごろ、大宜味村饒波・同校(比嘉海人撮影) 沖縄本島北部の大雨が一時収まった11日、国費で被災者支援ができる災害救助法の市町村への適用が難しくなったことが分かった。適用するのは県で、災害発生中は被害の「恐れ」を根拠にできるが、終息後は住宅被害戸数など厳密な根拠が必要になるためだ。鹿児島県は大雨が続いていた9日、早々に与論町へ適用したが、出遅れた沖縄県は財政支援を得にくくなっている。(編集委員・阿部岳) 【写真】大雨の影響による冠水にはまって流されたレンタカー 同法が適用になると、市町村が費用を負担している避難所の開設、水や食料の提供などに国費が投入される。市町村負担はゼロになり、県が50%以下を負担する。また半壊以上の住宅には、最大約70万円の応急修理費用が支給されることになる。 内閣府は災害発生中、災害対策本部が設置さ