本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。 (1)表現を『有害』と評することについての社会的通念社会に流通する特定の表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価の責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である。 例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定の出版物を、『有害図書』に指定し流通を差し止める場合があるが、その指定(あるいは指定の基準)の責任は当の都道府県が負う。 実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写が指定の根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。 『有害情報』はインター