身近な人が亡くなった時の手続きと備えのすべて!?(必要書類の記入例付)

身内が亡くなった時に対応すること

身内が亡くなると、必ずさまざまな手続きを進めなければなりませんが、ほとんどの方にとって人生でそう何度も経験するものではありません。そのため、いざ遺族となったときに「どんな手続きがあるのか全く分からない」と感じる方が多いのが現実です。本記事では、遺族が行う手続きを、時系列に沿って簡潔にまとめています。悲しみの中でも必要な準備や手続きをスムーズに進める参考になれば幸いです。

危篤から葬儀まで(なるべく早く)

危篤状態時の連絡
危篤状態になった際には、本人が会いたいと望んでいた方や、できるだけ早く会わせたい親族に連絡を取ることが非常に大切です。事前に連絡をし、状況を伝えておくことをおすすめします。
臨終確認
医師による臨終確認を受け、ご遺体は病院内の安置所に移されます。葬儀社の手配を進め、遺体搬送の準備も行いましょう。
注意

自宅で危篤または死亡した場合は、かかりつけの医師に来てもらうか、救急車を呼びます。(特に持病がなく突然死、事故などの場合は、すみやかに警察に連絡します。)

葬儀社の選定と準備
葬儀社を決めたら、式の日程や形式(家族葬、一般葬など)を相談し、具体的な手配を進めます。ご遺体は自宅や会場へ移送されます。

死亡診断書の受取から死亡届提出まで(2~7日以内)

身内が突然亡くなった際、何をすれば良いか戸惑う方も多いでしょう。どのような手続きを進めたら良いのか不安になることがあります。死亡診断書の取得から死亡届の提出までの手順をわかりやすく解説します。 死亡診断書の受け取り

死亡診断書の提出方法

病院で亡くなった場合
医師が死亡診断書を作成し、家族に渡されます。
自宅や出先で亡くなった場合
自宅や外出先で亡くなった場合、もし事件性が疑われる場合は警察に連絡する必要があります。警察は現場に到着し、状況を確認します。事件性がないと判断されれば、警察が遺体を引き取り、検視を行います。この手続きには時間がかかることがあり、数日から数週間にわたることもあります。また、検視費用として1万円以上の費用がかかる場合もあります。
死亡診断書は、後々必要となるので大切に保管しましょう

死亡届の提出方法

死亡届は市区町村役場に提出
自亡診断書や検視検査書を受け取ったら、次に死亡届を提出します。提出先は、故人の本籍地、亡くなった場所、または届出を行う人の住んでいる地域の役所です。役所は通常、24時間対応しているため、時間外でも手続きが可能です。
 
注意

死亡診断書は、生命保険の手続きやその他の行政手続きで必要になります。手続きがスムーズに進むように、2〜3部のコピーを用意しておくことをお勧めします。葬儀社に手続きを依頼する場合も、事前にコピーを取っておくと安心です。

死亡届の提出と同時に火葬許可の申請をし、火葬許可証をもらう必要があるため、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の申請を代行してくれるので、家族の負担が軽減されます。
出典:群馬県板倉町「死亡届の記入例」

死亡診断書・死体検案書の様式は、市区町村役場の窓口で入手できます。死亡届と同じ用紙(A3サイズ)に載っており、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書・死亡検案書という体裁となっています。

提出先 故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口
提出できる人 親族、同居者、家主、地主、後見人など
必要なもの 死亡診断書または死体検案書、印鑑(押印する場合)
手数料 手数料はかかりません
留意点 火葬許可申請書と同時に提出しましょう。

火葬許可申請書の提出(2~7日以内)

「火葬許可申請書」は、火葬を行うために必要な書類であり、火葬許可証(埋火葬許可証)を発行してもらう際に役所に提出します。通常、「死亡届」と合わせて提出するもので、この申請をしなければ火葬を行うことができません。

注意

法律により、お亡くなりになった後、24時間が経過するまでは火葬を行うことは禁じられています。そのため、火葬の予約を取る際にはこの点に十分に注意が必要です。

火葬許可の流れ

火葬許可申請書の提出方法

提出先 故人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口
提出できる人 死亡届を提出する人など
必要なもの 死亡届、印鑑(押印する場合)、申請書(窓口で入手します)
手数料 申請時に所定の火葬料を支払う場合あり
留意点 死亡届と同時に提出しましょう。
出典:いちばんやさしい終活ガイド「火葬許可申請書の書き方」

通夜、葬儀・告別式について

様々な事情から多少前後する事がありますが、通夜は一般的に亡くなった日の翌日に、葬儀・告別式は通夜の翌日(通夜の翌日が友引の場合はその翌日)に行う事が多いです。

通夜、葬儀・告別式の流れ

事前準備(1時間前)
喪主や故人の家族は1時間ほど前に会場に到着しておきましょう。会場では返礼品の確認、供花の並び順などを確認します。
受付(30分前)
前もって受付係を決めておき、遺族と親族は斎場で弔問客をお迎えします。お通夜の受付は到着した参列者から順に進めていきます。
通夜式
お通夜が開式すると、僧侶による読経が始まり、読経中に喪主・親族が焼香を行います。焼香は、喪主、家族、近親者と、故人との関係が近い順に行います。
通夜振る舞い
通夜の後は通夜振る舞いという会食を行うのが一般的です。参列者や僧侶への感謝を伝える場であるとともに、故人の思い出について語り合う場です。なお通夜振る舞いには参列者だけでなく、僧侶も参加することもあります。
一般的にお通夜は午後の18時から19時頃にかけて始まります。

出典:くらしの友

受付
葬儀・告別式の受付は開式の約1時間前から始めます。受付では芳名帳への記帳の案内と、香典を納受します。参列者が通夜にも参列し、すでに香典を受け取っている場合は、記帳だけをしていただきましょう。また受付は案内役としての役割もあります。トイレや喫煙所の位置などを、事前にチェックしておきましょう。
着席・宗教者入場・開式
受付後、参列者は会場に入り着席します。参列者が着席した後、宗教者が入場し、葬儀・告別式が開式となります。
読経・引導
葬儀・告別式がはじまると宗教者による読経が行われます。読経時間は30分〜40分ほどですが、宗旨・宗派によっても異なります。読経とともに故人に戒名が授けられ、「引導」が行われます。宗旨・宗派によっては行わないところもあります。
弔辞・弔電
弔辞は読経後に述べていただきます。弔辞者は指定された場所で、故人の人柄や思い出などを述べます。奉読後は弔辞を畳んで、表書きをご霊前に向け、壇上に供えます。葬儀・告別式に参列できなかった方が送る弔電は、司会者が数通だけ奉読します。残りの方はお名前だけ読み上げます。どの方の弔電を読み上げるのかは、事前に葬儀社と相談して決めましょう。
読経・焼香
弔辞・弔電の奉読後は、宗教者による読経が再度始まります。この読経中に、葬儀社スタッフの案内に従って焼香を行います。喪主から始まり、故人と血縁の濃い順に行います。焼香のやり方や回数は宗旨・宗派によって異なるため、葬儀・告別式に参列する際は、事前に作法を頭に入れておきましょう。
宗教者退場・閉式・一同退場
参列者全員が焼香を済ませ、読経が終わると宗教者が退場します。司会者が閉会の辞を述べ、葬儀・告別式は閉式となります。
お別れの儀
閉式後、出棺の準備へと移ります。遺族や親族、親しい友人により、柩の中に別れ花や故人の愛用品、思い出の品などを納めていきます。一般的には、飾られていた生花が小さくおぼんに分けられ、別れ花として遺族や参列者に配られます。これが火葬前の故人との最後のお別れとなりますので、心からご冥福を祈りましょう。
ご出棺
お別れの儀が終わったら出棺となり、故人を火葬場へとお連れします。柩は遺族や親族、親しかった友人の手で霊柩車まで運びます。宗教者が先頭に立ち、喪主が位牌を持って続き、喪主に続く人が遺影を持って先導します。霊柩車に柩を乗せた後、遺族の代表者が出棺の見送りをしてくれた参列者に対し、お礼を述べる場合もあります。
出典:葬儀会館【ティア】

葬儀にかかる費用と平均額について

葬儀費用は、葬儀社や葬儀の規模などによって金額が大きく変わってきます。あらかじめ資料や見積書を気になる葬儀社から取り寄せ、比較するのが望ましいです。葬儀費用をどのように準備するかということは、なるべく具体的に考えておくとよいでしょう。

基本料金 67.8万円
飲食費 20.1万円
返礼品 22.8万円
お布施 22.4万円
総額 110.7万円
※斎場利用料、火葬場利用料、祭壇、棺、遺影、搬送費など、道義を行うためにかかる費用一式

出典:株式会社鎌倉新書「第5回 お葬式に関する全国調査2022年」

葬儀の種類と種類別割合

現在行われている葬儀は「一般葬」「家族葬」「1日葬」「直葬」の大きく4種類に分かれています。
家族葬 親族や親しい友人などのみで行う葬儀。
1日葬 通夜を行わず告別式と火葬のみを行う。
直葬 火葬のみを行う。
※出典:株式会社鎌倉新書「葬儀の種類別割合」

役所などの手続きについて

葬儀後は、気持ちが落ち着かない中で、役所へ提出する世帯主変更届など、早々に準備しなければならいことがいくつかあります。ご家族の今後の生活に直結する大事な手続きですので、速やかに対応するよう心がけましょう。

世帯主変更届の手続き(14日以内)

世帯主が亡くなり、残っている世帯員が2人以上いる場合(たとえば、配偶者以外の人が新しい世帯主になる場合など)、住んでいた市区町村の役場に行き、運転免許証などの本人確認書類を持って、世帯主変更届(住民異動届)を提出し、住民票の世帯主を変更する必要があります。

一方、残る世帯員が1名の場合や、新しい世帯主が明らかである(たとえば、妻と幼い子供の場合)場合、または亡くなった方がそもそも世帯主でなかった場合は、特に届出の必要はありません。なお、亡くなった方は死亡届の提出により戸籍に「死亡」と記載され、住民票からも削除されます。

世帯主変更届が「必要」「不必要」?

世帯主変更届(住民異動届)の書き方

出典:佐賀県小城市のものを加工し作成

世帯主変更届(住民異動届)の提出方法

提出先 故人が住んでいた市区町村役場の窓口
届出人 新世帯主または同一世帯の方もしくは代理人
必要な物

・届出書(窓口で入手します)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・マイナンバーカードや運転免許証の本院確認資料
・委任状(代理人の場合)など

留意点 完了後、住民票の写しを取得し、内容を確認しましょう。
注意

14日をすぎても届け出は可能ですが、遅延理由を記載した「提出期間経過通知書」の提出が求められる場合がございます。遅延理由によっては過料が科されることもありますので、期限以内に届け出を行いましょう。

健康保険証の返却(14日以内)

会社員など健康保険の加入者が死亡した場合

資格喪失に関する手続きは、基本的に勤務先の担当者が行います。 勤務先は、亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。すぐに勤務先に連絡をしましょう。 また、亡くなった翌日から保険証は使用できなくなります。亡くなった人の扶養家族は、会社員である別の家族の扶養に入らない場合には、国民健康保険への切り替え手続きを行う必要があります。その手続きは、死亡した日から14日以内に、市区町村役場で行います。

死亡した人が自営業者など国民健康保険の加入者だった場合

死亡届の提出により国民健康保険の資格は喪失となるため手続きは不要です。ただし、世帯主が亡くなったときには家族の国民健康保険証の書き替え手続きが必要になるため、死亡日から14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行います。

注意

亡くなった加入者本人の保険証を市区町村役場に返却する必要がありますが、返却は葬祭費の申請をする時に行います。

高額医療費の請求

高額療養費制度とは、1カ月の医療費が一定の限度額を超えた場合、超えた分を後から払い戻してもらえる制度です。これは、日本の公的医療保険制度の一環であり、医療費が高額になった場合でも、被保険者が負担する金額を抑えることができます。また、被保険者本人が亡くなった場合でも、未払いの高額療養費があれば相続人が請求することが可能です。

高額医療の自己負担限度額

出典:厚生労働省

高額医療制度により払い戻しの対象となるのは、健康保険が適用される医療費のみです。病院や介護療養型医療施設に入院・入居中にかかる食費や住居費、患者の希望による差額ベット代などは支払いの対象となりません。

注意

一般的に医療費を払ってから2~4カ月後に自治体や健康保険組合などから申請書が届きます。

葬祭費・埋葬料の申請(2年以内)

死亡した人が加入していた健康保険によって、受け取れる給付金が異なります。故人が国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」が、市区町村で申請でき、支給額は3万〜7万円が一般的です。一方、健康保険(会社員など)の加入者であった場合は「埋葬料」または「埋葬費」が支給され、支給額は5万円が上限です。申請には、故人の健康保険証、葬儀費用の領収書、振込先口座情報などが必要です。申請期限は葬儀の翌日から2年以内ですが、早めに手続きを行うことが推奨されます。

申請書の書き方

介護保険被保険者だった場合の手続き(14日以内)

介護保険の被保険者が亡くなった際には、遺族が市区町村役場で資格喪失の手続きを行い、被保険者証を返却します。この手続きが必要になるのは、故人が65歳以上の第1号被保険者であった場合、または40歳以上65歳未満の第2号被保険者であり、医療保険に加入し、要介護または要支援認定を受けていた場合です。

介護保険資格取得・異動・喪失届の書き方

1カ月の介護サービス自己負担額が一定額を超えた場合、超過額が支給される「高額介護サービス費」という制度があります。故人が高額介護サービス費を受け取れないままに死亡した場合、相続人の代表者が受け取ることができます。

注意

死後に支給される高額介護サービス費は、相続税の対象となりますので、相続税のかかる人の場合には注意が必要です。

相続税の申告・納付(10カ月以内)

大切な家族を失い、死後2週間が経過すると、次に相続に関する手続きを進めていく必要があります。相続人の確定や遺産の調査、遺言書の確認など、さまざまな対応が求められます。ここでは、遺産相続や相続税について整理しました。

すみやかに
・故人の利用していた公共・生活サービスなどの名義変更や解約 ・相続人を確定 ・相続財産の調査、特定 ・遺言書の確認 ・遺産分割の協議 ・相続の承認、もしくは放棄の決定
7日以内
・死亡届の提出
14日以内
・世帯主の変更届 ・複氏届の提出
3か月以内
・相続放棄の申述
4か月以内
・準確定申告
適宜
・遺産分割協議書の作成 ・不動産の登記、預貯金の解約
10か月以内
・相続税の申告、納付

相続税申告書の書き方

相続税を申告する際には、税務署、国税局のWEBサイト「相続税の申告書等の様式一覧」から手に入れることができます。第1表~第15表なり、必要なものを選んで指示通り埋めていきます。ここでは第1表と第11表の書き方をご紹介致します。

出典:国税庁(相続税申告書の記載例)

ぜひ活用してほしい特例制度

相続を遺産しても多額の相続税を納付しなければならないケースも少なくありません。その後生活が不安・・・そんな人には是非活用してほしいのが相続税を軽減する事ができる特例制度です。その中でもきっと多くの方が利用されていると思われる「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地の特例」を紹介致します。

配偶者の税額軽減の特例

遺された配偶者の生活をまもるための制度で、1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで相続税が課税されない。

注意

配偶者と子供とで相続した場合、子供は課税される
※基礎控除額以下の場合は課税されません

小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいたり、事業を行っていた土地については、相続人が特定の条件を満たす場合、評価額が50%または80%まで減額されます。

被相続人の住居用の宅地(評価額が5000万円)で、敷地面積が330平方メートル以内の場合は4000万円が軽減される。
小規模宅地等の特例の要件
対象となる人 要件
被相続人の配偶者 なし
被相続人と同居していた親族
  • 被相続人のが亡くなる前から相続税の申告期限まで同じ家に住んでいた
  • 相続税の申告までその宅地などを保有している
持ち家のない親族
  • 被相続人に配偶者、同居していた相続人がいない
  • 被相続人の死亡前の3年間に国内にある自分の持ち家に住んだことがない
  • 相続人が住んでいる家屋を過去、保有したことがない
  • その宅地を相続税の申告期限まで保有している

その他の相続税おすすめ節税対策

知らないと損する!?相続・贈与の節税対策7選

相続税の怖い罰則

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に行う必要があります。遺産分割が確定していない場合でも、法定相続分に基づいて相続税を計算し、申告を行わなければなりません。申告期限が延長されることはなく、期限内に申告しないと相続税の軽減特例が適用されなくなるだけでなく、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生するため、必ず期限内に申告を行いましょう。

加算税の種類 ペナルティー
延滞税 納期限の翌日から2か月以内は年2.4%。納期限の翌日から2か月超は年8.7%が加算される
過少申告加算税 税務署から指摘された場合は追加納付分の10%が加算、さらに追加納付する額が当初の納税額が50万円を超えていれば、超えている金額の15%が加算される
無申告加算税 自主的に申告した場合は5%が加算となり、税務調査を受けてから申告した場合は15%が加算される
重加算税 「財産や事実を意図的に仮装・隠蔽した」など、悪質と認められる場合、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%が加算される

遺族が受け取ることができる年金(2年~5年以内)

国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、残されたご家族が生活を支えるために受け取ることができる年金制度が遺族年金です。この遺族年金を受け取るには申請が必要です。遺族年金は、自動的に支給されるわけではないため、遺族が自ら申請の手続きを行う必要があります。申請手続きを行わないと、たとえ受給資格があっても年金を受け取ることができません

遺族年金の受給資格

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金

故人の要件
  • 国民年金の被保険者である間に死亡した時
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を所有していた人が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡した時
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した時

遺族厚生年金

故人の要件
  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡した時
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡した時
  • 1級.2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡した時
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した時

遺族年金の請求方法

「年金請求書」は、年金事務所、年金相談センターで手に入ります。提出できるのは、給付の対象となる磯久、提出先は、街角の年金相談センター、もしくは最寄りの年金事務所です。

出典:日本年金機構

注意

手続きには故人と請求者の年金手帳(証書)、死亡診断書のコピー、戸籍謄本、世帯全員の住民票、故人の住民票の除票、請求者の所得証明書、振込確認ができる預金通帳などが必要です。

寡婦年金と死亡一時金の請求方法

同一事由により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方のみが支給されます。

寡婦年金とは

寡婦年金は、第1号被保険者の独自の給付制度です。第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上維持していている妻に対して60歳から65歳までの間、支給されます。なお、第1号被保険者には、任意加入被保険者を含み、婚姻関係には事実婚を含みます。

寡婦年金の要件とは

以下のすべてを満たす妻には、寡婦年金が支給されます。

  • 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上である夫の死亡。
  • 夫の死亡当時、夫によって生計を維持。
  • 夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続。
  • 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないこと。
  • 65歳未満。
出典:日本年金機構

死亡一時金とは

死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に遺族に支給されます。第1号被保険者には、任意加入被保険者を含みます。

死亡一時金 要件1.の期間 支給金額
36カ月以上  180カ月未満 120,000円
180カ月以上  240カ月未満 145,000円
240カ月以上  300カ月未満 170,000円
300カ月以上  360カ月未満 220,000円
360カ月以上  420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円
死亡一時金の要件とは

以下の要件を満たす場合に、死亡一時金が支給されます。

  • 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数(保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合計した月数)が36カ月以上である者の死亡等。
  • 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき。
  • 遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。

出典:フォーサイト

出典:日本年金機構

出典:日本年金機構

その他のおすすめ情報

生活のインフラともいえるクレジットカード、インターネット、サブスク・・・などこれらの処理をしなくては無駄なお金を支払ってしまう事になります。手続きを忘れないようにしましょう。

家族が亡くなったら解約するもの(なるべく早く)

銀行の自動引き落とし
銀行口座の凍結や解約はしていても故人の講座から自動引き落としになっているサービスを止めなければ請求され続けてしまいます。
クレジットカード
クレジットカード会社に電話で解約の申し込みをしましょう。引き落としの銀行口座が凍結されると、携帯電話、NHKなどの月極の支払いが未払いになってしまいます。カードを解約しても支払うお金が残っていたら相続人が支払わなければならいので注意が必要です
サブスクリプション
動画配信サービスなどのサブスクリプションも業者に連絡をとり解約手続きを
定期購入サービス
年一回の請求だったりすると、存在に気付かない場合があるので、過去の銀行やクレジットカードの履歴の確認をお忘れなく

返却義務がないもの

運転免許証
運転免許証は、返納の義務はありません
パスポート
パスポートは、返納が推進されていますが、しなくても罰則はありません
マイナンバーカード
手続き等でコピーは求められることがありますが返却の必要ありません

相談できるプロの専門家

身内が亡くなった後の遺産や相続に関する手続きは、時には個人で対応するのが難しい場合もあります。そうした状況で頼りになるのが専門家です。相談に特化した専門家に依頼すれば、必要に応じて他の専門家とも連携し、適切なサポートを提供してくれるでしょう。

相続で問題が起こりそうなら
遺産分割協議に関してトラブルの可能性があるなら弁護士に代理人になってもらうべきでしょう。弁護士には得意分野があるので相続関連に強い方だとより安心です。
不動産登記、家庭裁判所への提出書類作成なら
司法書士が相続手続きで行う代表的な業務には、不動産の相続登記があります。それに加えて、遺言書の検認や相続放棄、成年後見人の申し立てに必要な家庭裁判所への書類作成、相続人の調査や預貯金の解約といった幅広い相続手続きも行っています。
遺言書や遺産分割協議の作成なら
遺言書の原案を作成し、公証役場に提出するサポートをしたり、遺産分割協議書の作成や相続人の調査、預貯金の解約など、相続に関する様々な手続きを行っています。
準確定申告・相続税申告など税金に関する事なら
遺品に関する事で、贈与のほか、二次相続を見据えた相続税対策、準確定申告や相続税の申告書作成などを行っています。

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