電子署名法の概要について
1 電磁的記録の真正な成立の推定
電磁的記録(電子文書等)は、本人による一定の電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
⇒ 手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備する。
⇒ 手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備する。
2 認証業務に関する任意的認定制度の導入
認証業務(電子署名が本人のものであること等を証明する業務)に関し、一定の基準(本人確認方法等)を満たすものは国の認定を受けることができることとし、認定を受けた業務についてその旨表示することができることとするほか、認定の要件、認定を受けた者の義務等を定める。
⇒ 認証業務における本人確認等の信頼性を判断する目安を提供する。
⇒ 認証業務における本人確認等の信頼性を判断する目安を提供する。